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《報告》第284回地域ネットワーク勉強会を開催しました
- 日 時:令和6年2月21日(水) 午後7時~午後8時30分
- テーマ:~地元弁護士がわかりやすく解説~
「事例で学ぶ!成年後見制度
~成年後見人にできること・できないこと~」 - 講 師:神栖法律事務所 弁護士 安重 洋介氏
- 参加者:41名
神栖市受託事業「成年後見制度普及啓発事業」として開催しました。
神栖法律事務所の安重弁護士をお招きし、成年後見制度について、具体的事例を交えてお話しいただきました。勉強会の中では、(1)不動産の売却、(2)遺言書の作成、(3)遺産分割、(4)死後の実務について安重弁護士が成年後見人としてどのように関わり成年後見業務を行ってきたのかを具体的に解説いただき、成年後見制度について理解を深めることができました。特に不動産の売却については、「本人の施設入所に伴う、自宅等の処分については、後見人がついていることですぐに行えると思われがちです。しかし本人が自宅に戻る可能性があり、その時に住まいがなくなってしまうことがないように居住用の不動産の処分(賃貸物件の解約も含む)に関しては家庭裁判所への申立を行い、許可を得なければ行うことができません。このことは家庭裁判所によって適正に本人の財産が守られているということになります。それでも処分の必要性が家庭裁判所より認められることで、本人のために処分した費用を使うことができ、そのことが本人の利益へと繋がります」との話がありました。 勉強会終了後に回収したアンケートでは、「地域で活動されている安重先生の事例を聞けたことで成年後見制度を身近に感じ、大変勉強になりました」、「わかりやすくとても勉強になったが、(制度については)死後の事務などのまだまだ課題がある事がわかった」などの感想をいただきました。
成年後見制度についてのお問い合わせ
・神栖市社協 福祉後見サポートセンターかみす→ホームページ 保健・福祉会館内 電話0299-93-0294
・神栖市役所 長寿介護課(高齢者) 保健・福祉会館内 電話0299-91-1701
・神栖市役所 障がい福祉課(障害者) 保健・福祉会館内 電話0299-90-1137
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
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