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《報告》第208回地域ネットワーク勉強会を開催しました
◆日 時:平成27年5月26日(火) 午後7時~午後8時45分
◆テーマ:精神科救急体制の現状と地域連携
◆講 師:茨城県立こころの医療センター医療福祉相談室 成島俊治氏(精神保健福祉士)
◆参加者:21名
今回の勉強会では、精神科医療の基幹病院として統合失調症などの精神障害者に対し、診断・治療から社会復帰まで一貫した支援を行っている県立こころの医療センターから成島俊治さん(医療福祉相談室:精神保健福祉士)をお招きし、精神科救急医療の受入体制とその現状、地域移行支援の観点から他機関との連携の実態について事例を踏まえてお話いただきました。
こころの医療センターが目指す将来像
地域に開かれた中核病院
- こころが病んだときに気軽に安心してかかれる病院
- 救急隊や他の医療機関からの診療要請に迅速に応える病院
- 地域の他の担い手たち(保健所・社会福祉協議会・民生委員)との間で十分な協力体制を維持できている病院
プロを育てる専門病院
全国に発信する先進病院
精神障害者が、精神疾患の重い症状により日常生活上の困難が生じてくると、医療を受けることが困難となり、さらに症状が憎悪して困難が増大するという悪循環に陥ってしまいます。このため、地域生活の維持には、医療と日常生活の支援の両方を提供する必要があります。本人の意向に寄り添う医療と生活支援を両立させるためには、医師、看護師、行政、社協、民生委員などが「多職種チーム」として、それぞれの技術及び価値観から多面的な視野のもとに共同して支援を行うことが極めて有効となります。
そのため、こころの医療センターでは、地域の関係機関と「顔の見える関係づくり」にも注力し、定期的に開催される医療連携会議(保健、医療、福祉関係者が集う会議)や多職種チームによる訪問活動(対象者は未受診者や治療中断者等)などを展開しています。
精神科救急医療の体制について
- 精神保健福祉法第23条
警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
警察官通報に関しては、24時間365日、こころの医療センターで受け入れる体制を整えています。
こころの医療センターを受診したい方は、原則完全予約制となっていますので、下記の電話番号にお問い合わせください。
茨城県立こころの医療センター
住所:茨城県笠間市旭町654
電話:0296-77-1159
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
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