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≪報告≫第174回地域ネットワーク勉強会を開催しました
日 時:平成24年7月13日(金) 午後1時30分~午後3時30分
テーマ:公証役場を活用しよう~遺言と任意後見契約の解説~
講 師:鹿嶋公証役場 斉藤和博 氏(公証人)
参加者:16名
今回の勉強会では、自分の遺志を残すためのツールである遺言について、相続に関する法的なルール、遺言の方式とその方法について、また認知症などで判断能力が低下したときに備えて、本人が契約の締結に必要な判断ができるときに、将来の後見人の候補者をあらかじめ決めておく任意後見制度の概要について、お話しいただきました。
遺言については、法定相続の対象ではない内妻や長男の嫁などの血縁でない人を相続の対象とするときや相続人が1人もいない場合などは、遺言を作成しておくことが有効であることが聞けました。
また遺言も自分で作成する場合、その遺言が発見されなかったり、偽造される恐れがあること、また文言が不明確であったり、名前や日付などの必要事項が記入されてないと、無効になってしまうことからも、公証人の作成する「公正証書による遺言」を作成することが適格であることを知りました。
任意後見制度については、任意後見人を請け負ってくれる人が身近にいることが大前提であり、お金があれば弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼はできますが、任意後見人は自分の将来を預ける人であり、やはり自分のことをよく知っている人に依頼するのであれば、日頃の人付き合いが大切になるということを改めて感じました。
遺言や任意後見制度については、公証役場で相談に応じていただけるので、遺言の作成や、作成した遺言書を見直したいという方は、公証役場をうまく活用してもらいたいと斎藤先生も仰っていました。遺言と任意後見契約については、つい先延ばしに考えてしまいますが‘いざというときのための転ばぬ先の杖’と考え、きっかけがあったときに準備を進めておきたいものです。
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