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《報告》第211回地域ネットワーク勉強会を開催しました

報告211勉強会(1)◆日 時:平成27年8月28日(火) 午後1時30分~午後3時30分

◆テーマ:「老後の安心と備え!~相続・遺言・任意後見制度の知識~」

◆講 師:鹿嶋公証役場 公証人 斎藤和博 氏

◆参加者:51名

今回の勉強会では、遺産相続に関する法的なルールから遺言書の種類と作成する意味や必要性、任意後見制度の概要について、鹿嶋公証役場より斎藤和博さん(公証人)を招いてお話しいただきました。
相続は財産を継承できる順位やルールが法律により厳密に定められています。そのため、遺言書がなく法律で定められた親族等がいない場合、その財産は最終的に国庫に帰属されることになります。最高裁判所によると平成24年度に国庫に帰属された相続人がいない財産の金額は375億円に上り、その金額は毎年増加傾向にあるようです。

遺言をしておく必要性がとりわけ高いケース

  • 夫婦の間に子どもがいない場合
  • 相続人に行方不明者がいる場合
  •  
  • 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
  • 長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
  • 内縁の妻の場合
  • 個人で事業又は農業をしている場合
  • 相続人ごとに承継する財産を指定したいとき
  • 相続人が全くいない場合

報告211勉強会(2)等々、遺言書は相続が‘争族’にならないように遺言者の思いを伝える大切なツールとなります。
また、遺言書には財産の分配のみを記載するだけではなく、「付言事項」として家族に対する思いや遺言内容の思いを伝えることもできることを遺言者亡き後に思いを伝える方法として教えて頂きました。
遺言書は何度でも見直すことが出来ます。いつ、何が起こるかわからない現代。まだ大丈夫、と思わずに“老後の安心と備え!”のために作れる時に作成しておくことをお勧めします。

公証役場でのご相談は無料です。ご相談の際は事前にお電話で予約をお願いします。
☆鹿嶋公証役場
 住 所:茨城県鹿嶋市宮中8-12-6
 電 話:0299-83-4822

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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