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《報告》第213回地域ネットワーク勉強会を開催しました

報告213勉強会(1)◆日 時:平成27年10月26日(月) 午後7時~午後9時

◆テーマ:「障害者支援施設のサービスと短期入所の利用について」

◆講 師:障害者支援施設あさひの家 施設長 郡司征樹氏(社会福祉士)

◆参加者:26名

今回の勉強会は、知的障害者を主に支援するあさひの家の日中活動等の取り組み内容や、利用者支援の現状、ショートステイを利用するために必要な手続きや利用までの流れについて、施設長の郡司さんにお話をしていただきました。
障害者支援施設とは、障害者総合支援法で「障害者につき施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されています。夜間から早朝にかけては「施設入所支援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの「日中活動系サービス(昼間実施サービス)」を行う社会福祉施設です。

施設入所支援の対象者

  • 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者。
  • 自立訓練又は就労移行支援を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者。
  • 就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者。

施設入所の手続き【茨城県の場合】

  • 各市町村の福祉課等へ申込み。
  • 市町村より施設利用者希望登録依頼書が施設に届き、入所待機者として登録される。
  • 施設に空きが生じ、入所の時点で相談支援専門員によりサービス等利用計画が作成される。
  • 施設との利用契約。

短期入所の対象者

<福祉型(障がい者支援施設等において実施>

  • 障害支援区分が区分1以上である障害者。
  • 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児。

<医療型(病院、診療所、介護老人保護施設において実施)>

  • 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者等。

短期入所の手続き

  • 相談支援専門員が作成するサービス等利用計画に短期入所を組み込む。
  • 短期入所の支給がされる。
  • 短期入所を利用したい事業所と利用契約を結ぶ。
  • 利用希望時に施設と日程調整。
    ※緊急の場合は上記の流れと異なる場合あり。

施設探し、施設選びのポイント

同じ障害者支援施設といっても内容は多種多様です。3障害一元化とは言いつつも、障害者支援施設はその前身がどのような施設であったかによって大きく異なってくるため、施設の前身(旧体系時の施設種別)を調べることが大切です。インターネットを使って、WAMネットや心身障害者福祉協会のホームページを参照にすると障害種別が分かります。また、入所している他の利用者さんの様子や活動内容を把握するために施設見学をお勧めします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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