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《報告》第229回地域ネットワーク勉強会を開催しました

報告229勉強会(1)◆日 時:平成29年2月23日(木) 午後1時30分~午後3時30分

◆テーマ:知ってて安心!もしも…の備え「相続・遺言・任意後見制度の知識」

◆講 師:遠藤彰子氏【法テラス茨城法律事務所(弁護士)】
       
◆参加者:27名

今回の勉強会では、法テラス茨城法律事務所の遠藤彰子弁護士を講師に迎え、相続の考え方から遺言書を作成するメリット、任意後見制度の概要を分かりやすく説明頂きました。
財産には積極財産(プラスの財産…預貯金、不動産など)と消極財産(マイナスの財産…借金、滞納金など)があり、相続が発生したときはどちらも相続財産として取り扱われます。‘借金しかないから相続しない’と思っている場合でも、家庭裁判所でしかるべき手続きをしなければ借金を背負うことになってしまいます。
また、遺言がなく、相続人が複数存在する場合は、原則として全員で遺産分割を協議する必要があり、協議が成立するのであれば分割の方法は自由ですが、一人でも反対している場合は協議が難航します。こういった事態を避けるためには‘遺言書’が有効になります。遺言書には自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」がありますが、自筆証書遺言はルールに基づいて作成されていない場合は無効となることがあるため、正式には公正証書遺言で作成することが推奨されています。
相続を考えるときは、遺言の有無、相続人は誰か、相続財産は何か、といったポイントを順番に一つずつ考えていくと整理がしやすくなります。ただし、相続の問題は複雑なことが多いため、基本的には弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

遺言が特に有効な場面

報告229勉強会(2)・相続人以外の人に財産を譲りたい。
・特定の相続人に、特定の財産を譲りたい。
・特定の相続人に、多めに財産を譲りたい。
・相続人の中に、財産を譲りたくない人がいる。
・相続人の間で紛争が予想される。
・相続人の中に、判断能力が不十分な人や、利益が相反している人がいる

任意後見制度とは

判断能力に問題がない時点で、将来に備えてあらかじめ代理人(任意後見人)を定め、代理してもらうべき生活上の事項や療養監護の内容あるいは財産の管理について定めておくことができる。
・公証役場で公正証書を作成する。
・契約の内容は自由に決められる。
・任意後見人は自分で選べる。
・報酬を支払う場合には取り決めが必要。
・任意後見人は複数でも可。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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