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【報告】第244回地域ネットワーク勉強会を開催しました

【報告】第244回地域ネットワーク勉強会_01◆日 時:平成30年5月29日(火)
     午後7時~午後8時15分
◆テーマ:知っておきたい!
     障害年金の受給要件と手続き
◆講 師:浅野聡史氏
     神栖市国保年金課(国保年金グループ年金)
◆参加者:37名

障害年金の申請は書類で日本年金機構が審査するので、申請者が口頭で年金機構に説明する機会はありません。診断書では伝えきれない障害や病気による生活のしづらさや、症状の進行度合いなどは申請書類にある「病歴・就労状況等申立書」に、申請者自らが記入する必要があります。
この書類を作成するために、大きな病気やケガをした際には、身体状況や病状、診療方法などを日頃から記録しておくことが大切になるというお話がありました。

障害年金を受けるには、大きく3つの要件があります。
(1)障害の原因となった病気やケガの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)が国民年金・厚生年金保険の加入期間、若しくは初診日が20歳前または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間であること。
(2)障害や傷病の程度が法令に定められた規定を満たしていること。
(3)保険料の納付要件を満たしていること。(初診日が20歳前の場合は除く)

市町村の年金担当部署は障害基礎年金の申請の窓口となっていますが、審査するのは年金機構であるため、障害年金を受給できるかどうか、障害厚生年金の申請などは年金事務所、年金相談センターとなります。
神栖市から近い年金事務所は佐原年金事務所(香取市佐原)、県内では水戸南年金事務所(水戸市柳町)となりますが、年金事務所での相談や申請は住所を問わないため、自動車を運転できない人は高速バスで東京へ行って電車移動で駅に最寄りの年金事務所で相談する方もいるとのことです。
日本年金機構の年金相談・手続き窓口
電話での年金相談窓口 ねんきんダイヤル

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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