社協職員レポート
★社協職員レポート ~住居確保給付金をご利用ください~ (令和3年5月20日時点)
神栖市社協では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少や失業された世帯への支援について、大きく2つの事業の窓口となっております。
一つは、茨城県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付の新型コロナウイルスによる特例貸付と、もう一つは、新型コロナウイルスの感染症の影響を問わず離職や経済的に困窮された世帯への家賃を補助する市の制度「住居確保給付金」です。
今回の社協職員レポートでは、その「住居確保給付金」について、より事業の理解が深まるよう下記の五つを切り口に説明していきます。
- 住居確保給付金とは?どんな要件があるの?
- いくら支給されるの?
- 住居確保給付金の申請方法は?
- 住居確保給付金の義務は?
- まずは自立相談支援機関(神栖市社協)へ相談しましょう
住居確保給付金とは?どんな要件があるの?
住居確保給付金は、離職や減収などによって、住居の喪失またはその恐れのある世帯へ、世帯人数や収入額に応じた家賃額を家主さん・管理会社へ神栖市が代わって支払い、住居の維持・就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。原則として3カ月間の支給期間の制度ですが、引き続き必要と認められる場合、最長で9カ月間、3カ月単位で延長できます。
この制度は、給与所得者だけでなく、自営業やフリーランスの方も利用できます。
住居確保給付金の主な要件
住居確保給付金の対象となるためには次の(1)、(2)のいずれかに該当することが必要です | |||||||||||||||||||||||||||
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(1)離職、廃業から2年以内で、就労能力及び意欲があり、誠実かつ熱心に就職を目指した求職活動を行う方。 | ロ | ||||||||||||||||||||||||||
(2)新型コロナウイルス感染症の影響など、自身の責任や都合によらないことが原因で収入の減少している方。 | ロ | ||||||||||||||||||||||||||
住居確保給付金を申請するためには(3)~(8)の項目の全てに該当することが必要です | |||||||||||||||||||||||||||
(3)離職等の日まで世帯の生計を中心的に維持していた。 | ロ | ||||||||||||||||||||||||||
(4)同居家族等も含め、職業訓練給付金を受けていない。 | ロ | ||||||||||||||||||||||||||
(5)生活保護の受給中、もしくは申請中ではない。 | ロ | ||||||||||||||||||||||||||
(6)過去に住居確保給付金を受給していない。※離職理由が「会社都合」による離職の場合は除きます。 | ロ | ||||||||||||||||||||||||||
(7)賃貸借物件に居住しており、賃貸借契約を貸主等と個別に行っている。 ※ルームシェアなど、貸主等と個別に賃貸借契約がされていない場合、生計を別にする複数世帯が同居する場合は対象外となります。 ※社宅、社員寮など、賃貸借契約書がない場合は対象外となります。 ※持ち家の住宅ローン、借地代は対象外です。 |
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(8)世帯全体の収入基準額及び金融資産が下記の金額以下であること。
※給与所得者の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費は除く)。 |
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いくら支給されるの?
住居確保給付金は、世帯の人数に応じて、次の金額を上限とした家賃相当分を家主さん・管理会社へ支払います。
支給額の上限
単身世帯 | 2人世帯 | 3~5人世帯 | 6人世帯 | 7人世帯 | |
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上限額 | 34,000円 | 41,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 53,000円 |
※支給額は、家賃のみ対象で共益費、駐車場料金、更新料などは含まれません。
※支給額と家賃額との差額は、申請者の負担となります。
世帯収入が基準額を超える場合、下記の計算式により一部支給となります。
計算式 ※支給額は、「支給額の上限」と比較し、低額な方が支給されます。 |
基準額 単身世帯: 78,000円 2人世帯:115,000円 3人世帯:140,000円 4人世帯:175,000円 5人世帯:209,000円 6人世帯:242,000円 7人世帯:275,000円 |
住居確保給付金の申請方法は?
住居確保給付金は、神栖社協へ郵送又は窓口にて申請できます。
申請書類は、本会のホームページからダウンロードできます。または郵送でご自宅へ送付しておりますので、神栖市社協へ電話にてご相談ください。
申請書類のダウンロードはこちら
- 郵送での申請
指定の申請書類の必要事項をご記入の上、必要書類を添付し郵送で申請できます。
郵送先:〒314-0121 神栖市溝口1746番地1
神栖市社会福祉協議会
ご注意:
申請書類に不備のある場合は郵送若しくは窓口にて修正いただきます。不備がないよう、ご注意の上お申し込みください。
申請書の記入に鉛筆や消せるボールペン、修正液を使用しないでください。 - 来所での申請
申請は、原則郵送でお受けしておりますが、書類の書き方に不安がある場合、来所での申請をお勧めします。窓口は予約制です。神栖市社協へ来所の際には、必ず事前にお電話で予約し、必要書類をご持参の上ご来所ください。
住居確保給付金受給中の義務は?
・受給中は、月1回、神栖市社協(自立相談支援機関)へ求職活動や収入状況の報告が必要です。
・離職、廃業での申請の場合、就労相談や求人への応募などの求職活動が必要です。
・生活保護制度や職業訓練受講給付金などを受給することになった場合、支給が停止いします。
・就労収入が世帯の収入基準額(主な要件(8)参照)を超えた場合、支給が停止します。
まずは自立相談支援機関(神栖市は神栖社協)へ相談しましょう
お問い合わせ先:神栖市社会福祉課協議会
神栖本所 住所:神栖市溝口1746番地1 神栖市保健・福祉会館内
電話:0299-93-0294
窓口開設時間:8:30 ~ 17:15
神栖市社協では、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な困難を抱えている多くの方々からの相談に対し、必要な施策につながるよう支援しています。一人で悩まず、まずはご相談ください。
神栖市社会福祉課協議会 神栖本所 地域福祉総合相談センター S
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
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