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社協職員レポート

★社協職員レポート  ~ 福祉後見サポートセンターかみすの後見活動 ~

家裁2 神栖市社会福祉協議会(以下、神栖市社協)では、平成28年4月から「福祉後見サポートセンターかみす」(以下、後見SC)を設置しています。認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者など特に支援が必要な方が、地域で安心して暮らし続けられるように「成年後見制度」「日常生活自立支援事業」といった事業を通じて支援しています。

 後見SCの事業運営にあたり適切に実施されているのか、定例で年2回(7月と翌年1月)「後見SC運営委員会」(以下、委員会)を開催し、各専門分野の委員から事業全般に係る助言・指導を受け、法定後見等の受任に関する審査をいただいています。現在の委員は、司法関係者2名、医療関係者1名、社会福祉関係者1名、行政関係者1名、学識経験者1名の合計6名で構成されています。

 令和6年7月31日開催の委員会では、令和5年度事業実績と令和6年度事業計画及び実施状況、法人後見受任(1件)について協議頂きました。受任審査対象の方は、生活保護を受けて親族からの関わりを拒否されており、資産を有していない方です。この方の身上監護と日常的な金銭管理が必要となることから、神栖市役所が、成年後見制度の市長申立て(「成年後見制度における市長の審判開始請求手続き等に関する事項」)の準備をしていました。

 委員会開催前に、神栖市役所から神栖市社協(後見SC)へ成年後見人等候補者としての相談があり、「後見SC 法人後見事業実施要項 第12条」「後見SC運営委員会 設置規程第7条」を基に、今回の委員会で法人後見受任審査を行いました。

 協議を経て審査の結果は、全会一致で「受任の必要性あり」と決定がされました。今後は、神栖市社協(後見SC)から後見人等候補者として了承することを神栖市役所に回答し、神栖市役所が水戸家庭裁判所へ市長申立て手続きを行います。神栖市社協(後見SC)では水戸家庭裁判所の審判が下り、正式に後見人等として選任された後に、後見業務を進めていく予定となります。

後見グラフ

 最高裁判所のデータによると、成年後見制度を利用している方が年々増加しています。成年後見人の割合について、親族以外の第三者後見人※が平成24年からは親族よりも多くなり、令和5年の件数では約8割を占めています。このような状況の中で神栖市社協(後見SC)では、資産に余裕のある方に対しては、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家をご案内し、一方、資力も身寄りもなく後見報酬を支払えない方に対して、受任していくよう積極的に取り組んでいます。

 今後、人口減少や少子高齢化の進展、独居高齢者の増加、そして地域コミュニティの希薄化が懸念される中、成年後見制度を必要する方への支援は、ますます重要になってきます。こうした状況を踏まえ、現在策定中の第6次地域福祉活動計画においても、引き続き、経済的に困難で身寄りのない方への「成年後見制度法人後見受任」に重点を置いた取り組みを、職員全員で推進していきたいと思います。

 ※成年後見制度において、本人の親族以外に選ばれる後見人。弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士や法人など。

 

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電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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