★社協職員レポート ~特例貸付制度が始まってから1年以上が経過して~ (令和3年6月2日時点)
令和2年1月頃から新型コロナウィルス感染症の流行によって、会社の休業や倒産、派遣切り等、日本国内で多くの方が経済的打撃を受け始めました。厚生労働省は生活に困窮する世帯への支援として、特例貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)を創設しました。
同年3月25日から全国で特例貸付の受付が開始され、茨城県においては実施機関が茨城県社会福祉協議会(以下「茨城県社協」)で、神栖市の受付窓口が神栖市社会福祉協議会(以下「神栖市社協」)となりました。
神栖市社協では、市民の皆様から寄せられた社協会費をもとに、毎月1回新聞折り込みで、「かみす社協ニュース」を発行し、社協の各種事業やボランティア活動の紹介、寄付金・社協会費等様々な情報を市民の方へ発信しています。
特例貸付制度と新型コロナウイルスの感染症の影響を問わず離職や経済的に困窮された世帯へのアパートの家賃を補助する住居確保給付金(実施機関:神栖市)の情報について、神栖市社協ではいち早く生活に困窮する市民の方へ開示していく必要性を感じ、令和2年4月15日号の「ボランティアセンターマガジン」 [PDF形式/1.14MB] を皮切りに、5月の「かみす社協ニュース」で以後毎月情報提供を行ってきました。また、神栖市社協の事業を一部休止し、特例貸付と住居確保給付金の受付対応に業務を集約させ、地域経済が負の連鎖に陥らないよう取り組んできました。
特例貸付制度が始まってから1年以上が経過しましたが、茨城県社協の経過報告では、茨城県全体(44市町村)の申請件数(令和3年5月29日現在)が55,849件でした。そのうち神栖市からの申請件数が3,631件で、単純累計数では県内において水戸市・日立市・土浦市に次ぐ4番目に多い申請件数となっており、現在も生活に困窮する市民の方からの相談が多い状況です。
神栖市社協では、引き続き厚生労働省の動向に留意しつつ茨城県社協と連携をとり、社協ニュースやホームページ等を通じて、速やかに生活に困窮されている市民の方へ情報発信を行っていきたいと思います。
※総合支援資金(再貸付)を借り終え、これ以上貸付制度を利用することができない方に対する新たな制度 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」 [PDF形式/243.16KB] について、現時点では厚生労働省より通知がございません。詳細がわかり次第、ホームページ等でご案内しますので、しばらくお待ちいただきますようお願いします。
本支援金に関するお問い合わせについては、当分の間、以下のコールセンターになります。
電話:0120-46-1999 受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
【厚生労働省より、特例貸付に関するプレスリリース(令和3年6月2日時点)】
- 据置期間 [PDF形式/579.64KB]
- 償還免除 [PDF形式/487.64KB] ※具体的な詳しい手続等についてはまだ発表されていません。
- 特例貸付の受付期間の延長 [PDF形式/169.68KB]
〈神栖本所 地域福祉総合相談センター K〉
関連ファイルダウンロード
- 「ボランティアセンターマガジン」PDF形式/1.14MB
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金PDF形式/243.16KB
- 据置期間PDF形式/579.64KB
- 償還免除PDF形式/487.64KB
- 特例貸付の受付期間の延長PDF形式/169.68KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年6月2日
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