1. ホーム
  2. 社協職員レポート>
  3. ★社協職員レポート ~特例貸付償還猶予世帯への支援について~

社協職員レポート

★社協職員レポート ~特例貸付償還猶予世帯への支援について~

県庁 令和2年1月に新型コロナウィルス感染者が初めて確認されてから、感染が拡大し飲食店の休業や派遣切りによる失業等が急激に増加しました。厚生労働省では全国にある市町村の社会福祉協議会(以下「社協」)を受付窓口として、令和2年3月25日から特例貸付を開始しました。10回に渡る申請受付期間延長を経て令和4年9月30日に終了するまでに、神栖市社協では延べ5,107件の申請受付をしました。令和4年3月末以前に特例貸付の緊急小口資金・総合支援資金(初回)を申請された方は、今年1月から償還開始となっています。住民税課税世帯(令和3年度又は​令和4年度分)​であれば償還免除となりますが、償還免除とならない住民税課税世帯で償還が困難な場合は、最長1年間の償還猶予(返済時期を遅らせること)を申請することができます。※茨城県社協の償還【免除・猶予】に関するお知らせ

 神栖市社協での償還猶予申請受付の状況は、次の表のとおりとなっています。

  • 償還猶予月別受付件数
  R4.12月 R5.1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計

緊急小口資金

3 3 5 8 8 4 14 45
総合支援資金(初回) 3 1 5 8 8 7 13 45
合計 6 4 10 16 16 11 27 90

 

 全国社会福祉協議会から定期的に福祉政策等の動向の情報提供がある中で、6月20日に興味深いものがありました。「新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金」を利用して、いくつかの県や市町村が特例貸付の償還に関する支援事業を行っていました。特にその中で、長野県には償還免除とならない住民税課税世帯の中でも、償還が厳しい世帯(収入要件あり)に、長野県が償還金の一部を補助してくれる事業です。該当となった場合には、長野県から長野県社協へ支給をし、債務額と相殺をするものです。長野県と長野県社協が連携をとり、画期的な事業を実施しいてると感じました。

 神栖市社協の窓口にも、償還免除とならない住民税課税世帯の方から「病気になり、会社から退職を促された」「年金のみの親とは世帯分離しているから、親は償還免除にならないのか」等返済が厳しいといった相談を連日受けています。このような状況の中、長野県で実施しているような支援が、全国的に広まればと感じました。

< 地域福祉総合相談センター Ka・Ka >

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る