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(災害義援金募集)「令和6年能登豪雨災害義援金」の募集について

 令和6年9月21日の大雨に伴う災害により、石川県内で人的被害、家屋の浸水被害等の被害が発生し、同県3市3町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)に災害救助法が適用されました。
 神栖市社協では茨城県共同募金会からの依頼により、神栖本所・ボランティアセンター(茨城県神栖市溝口1746-1 神栖市保健・福祉会館内)、波崎支所(茨城県神栖市土合本町3-9809-158 神栖市はさき福祉センター内)の3ヵ所に義援金の募金箱を設置しました。
 また、今回の義援金の募金箱を設置していただける神栖市内の事業所様を募集しています。下記までご連絡ください。
 ●神栖市社協神栖本所(電話:0299-93-0294 )

 令和6年能登豪雨災害義援金

募集期間 令和6年9月26日(木)から令和7年3月31日(月)まで
(被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
義援金を
送る方法


☆神栖市社会福祉協議会窓口

 社協窓口にて、社協善意銀行を経由して指定の口座へ送金いたします。

☆神栖市社協窓口の募金箱で
 窓口に「令和6年能登豪雨災害義援金」募金箱を設置しています。

石川県共同募金会窓口による受け入れ
(場所)石川県共同募金会事務局(金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館2階)
(受付)月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで(祝日を除く)

☆直接送金する場合

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
北國銀行 県庁支店 (普)30446 社会福祉法人石川県共同募金会
令和6年能登豪雨災害義援金
ゆうちょ銀行 00170-7-732071

石川県共募令和6年能登豪雨
災害義援金

 ※北國銀行各店からの窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は、手数料が免除されます。
 ※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。
 ※上記以外の金融機関からの振込からの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。

☆茨城県共同募金会に送金する場合

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
常陽銀行 本店 (普)3928963  社会福祉法人茨城県共同募金会
能登豪雨義援金

 ※振込の際、「イバラキケンキョウドウボキンカイ」と略すことができます。
 ※常陽銀行本支店窓口・アクセスジェイ及びATMから当該口座への振込手数料は10/2(水)から無料となります。なお、
  時間外のATM及びアクセスジェイ以外のネットバンキングによる振込みは手数料がかかる場合があります。
 ※茨城県共同募金会口座に振り込み、税制上の優遇措置を希望する場合は、お手数ですが「領収書発行依頼書」を県共同
  募金会まで送信願います。後日、被災県共同募金会発行の領収書を送付いたします。

義援金の
配分

お預かりした義援金は、関係団体等で構成される石川県災害義援金配分委員会により配分基準等を決定し、各市町を通じて被災者の皆様にお届けします。

税制上の取り扱い

この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
なお、都道府県共同募金会において、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付ください。
[ 該当する税制優遇措置 ]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当。
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に
 該当

 ※詳しい義援金・支援金情報については茨城県共同募金会ホームページをご参照ください。       
  ・茨城県共同募金会ホームぺージ(
「【災害義援金】令和6年能登豪雨災害義援金を受付けます」について
  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

メールでのお問い合わせはこちら

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