(災害義援金募集)「令和6年能登半島地震災害義援金」情報を更新しました。【令和6年6月7日現在】
令和6年1月1日に発生した能登地方を震源とする地震により、北陸地方を中心に人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数の市町村に災害救助法が適用されました。
神栖市社協では茨城県共同募金会からの依頼により、神栖本所・ボランティアセンター(茨城県神栖市溝口1746-1 神栖市保健・福祉会館内)、波崎支所(茨城県神栖市土合本町3-9809-158 神栖市はさき福祉センター内)の3ヵ所に義援金の募金箱を設置しました。
また、今回の義援金の募金箱を設置していただける神栖市内の事業所様を募集しています。下記までご連絡ください。
●神栖市社協神栖本所(電話:0299-93-0294 )
令和6年能登半島地震災害義援金
募集期間 | 令和6年1月5日(金)から令和6年12月27日(金)まで (被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。) |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義援金を 送る方法 |
※三井住友銀行 同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。
※常陽銀行・筑波銀行ともに、振込の際「イバラキケンキョウドウボキンカイ」と省略することができます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
義援金の 配分 |
義援金は、被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
税制上の取り扱い |
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。 |
※詳しい義援金・支援金情報については茨城県共同募金会ホームページをご参照ください。
・茨城県共同募金会ホームぺージ(「令和6年能登半島地震災害義援金募集」について)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月7日
- 印刷する