共同募金とは?
© 中央共同募金会, 2005
日本の共同募金は、赤い羽根運動として戦後の混乱期1947年(昭和22年)に我が国に導入されている、社会福祉の分野で唯一法律(社会福祉法)に基づいて行われる民間最大の計画的募金です。
毎年1回、共同募金ボランティア200万人が支える国民総参加のたすけあい運動となって展開されます。
実施主体
本県の共同募金は、「社会福祉法人茨城県共同募金会」が主体となります。神栖市では、社会福祉協議会内に神栖市共同募金委員会を設置し、さらに神栖本所、波崎支所において実施します。
募金の種類と期間
共同募金には大きく分けて「一般募金」と「歳末たすけあい募金」があります。
(1)一般募金 <実施期間:10月1日より12月31日まで>
‥‥県内の社会福祉団体活動費、社会福祉施設整備費、地域福祉活動助成費、市町村社会
福祉協議会活動費の一部などに使われる募金です。
(2)歳末たすけあい募金 <実施期間:12月1日より12月31日まで>
‥‥歳末時期に行う社会福祉活動に配分する募金です。主に市町村社会福祉協議会が行う
「地域歳末たすけあい募金」と、NHKと共催実施の「NHK歳末たすけあい」があります。
※神栖市においては、地域での独自の取り組みとして、各行政区の協力のもと行っています。(平成18年度をもって終了しました)
募金は地域福祉の推進に役立てられています
- 民間の社会福祉施設などの人達のために(県内の児童養護施設、知的障害者施設、保育所等)
- 民間の社会福祉団体、NPO法人の活動費として
- 県、市町村社会福祉協議会の地域福祉活動費として(神栖市社協では、精神障害者の地域生活支援、高校生の進路アシストカレッジ、小中学校での福祉教育出前講座推進等に使用させていただいています)
- 災害支援、救援活動のための準備金として発生時に備える準備金として
- 募金会の管理費(赤い羽根の制作やチラシ・ポスターの印刷等)や市町村委員会運営に要する経費として
共同募金のシンボル=「赤い羽根」
「赤い羽根募金」は、「共同募金」の愛称です。
「赤い羽根」を使うようになったのは、第2回目の運動からです。1948年頃、アメリカでも、水鳥の羽根を赤く染めて使っていました。それにヒントを得て、日本では不要になった鶏(主に食用)の羽根を使うようになりました。「赤い羽根」は、寄付をしたことを表す「共同募金」のシンボルとして、幅広く使われています。
なお、「赤い羽根」の制作は中央共同募金会が全国分を取りまとめており、羽根1本あたりの制作費用は1.6円だそうです(平成20年調べ)。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年8月24日
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