住居確保給付金再支給の申請期間延長についてのご案内(令和4年12月28日時点)
住居確保給付金の支給が終了した方に対する再支給の受付期間が延長となりました。
再支給の申請期間
令和5年3月末まで受付期間が延長されました。
対象者
住居確保給付金の支給が終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方や住居を失った方。
支給期間
最長3ヶ月(1回限り)
※住居確保給付金の支給終了後に解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇は除く)された場合には、申請期間にかかわらず再支給の申請ができます。
住居確保給付金利用中の求職活動要件の緩和
住居確保給付金(離職・廃業等による受給者)の求職活動要件として設けている、
・月2回以上としているハローワーク等での職業相談
・原則、週1回の企業への応募等
について、これらの回数はそれぞれ月1回に緩和されています。
※この緩和の具体的な期間につきましては、情報が入り次第、対象者個々にご連絡させていただきます。
住居確保給付金の最新情報と詳細については、厚生労働省もしくは本会のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年12月28日
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