緊急生活支援事業について
緊急生活支援事業は、生活費がなく食材がない、料金等未払いによるライフライン(電気・ガス・水道)の供給停止など、緊急かつ一時的に生活を維持できない市内に居住する生活困窮世帯へ、神栖市社会福祉課と連携をとりながら、食材の現物貸与、ライフライン復旧費用の立替、ともに1万円を上限に一時的に支援する事業(1回限り)です。
社協会費や寄付金を財源とする同事業が、持続的に一人でも多くの方の支えとなるよう、生活保護受給や生計を立て直すことができた場合に支援金を返済していただきます。
フードバンク茨城や日本非常食推進機構から頂いた寄付食品や、きずなボックスに市民から寄せられた寄付食品の一部は、この事業で活用されています。食材の現物貸与の中に寄付食品を無償で一部加えることで、借用する食材を減らし返済の負担を軽くなるようにしています。
- 神栖市社協緊急生活支援事業実施要項 [PDF形式/179.47KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年6月27日
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