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令和3年度第2回評議員会 みなし決議の結果について

 令和3年度第2回評議員会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定款第16条第3項の規定(評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは評議員会の決議があったものとみなす)を適用し、会議を招集せず、会議資料(提案書)の送付、同意書の回送によるみなし決議(決議の省略)としました。
 補欠役員の選任について、五十嵐清美氏を理事に選任することに、令和3年12月17日、評議員全員の同意が得られました。
 みなし決議の詳細は以下の通りです。

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 令和3年度 第2回評議員会(みなし決議)

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