ボランティア保険
ボランティア保険は、ボランティア自身がケガをした場合の『傷害保険』と、活動中の事故により法律上の賠償責任を負った場合の『賠償責任保険』の2つの補償をセットにした『ボランティア活動専門』の保険です。
ご加入いただくには神栖市社会福祉協議会ボランティアセンターへのボランティア登録が必要になります。
登録についてはコチラをご確認ください。ご不明な点がありましたら下記お問合せ先までお願い致します。
対象となる活動
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次のいずれかに該当する活動とします。また活動を行うための活動場所と自宅との通常の往復経路途上も含みます。
- (1)グループの会則に則り、立案された活動であること。
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。) - (2)社会福祉協議会に届け出た活動であること。
- (3)社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
(災害ボランティア活動の場合は被災地の社会福祉協議会またはボランティアセンターから委嘱された活動であることが必要です。)
詳細についてはこちらをご確認ください。⇒ボランティア活動保険
ボランティア活動保険のパンフレットも併せてご確認ください。 ⇒R6年度ボランティア活動保険パンフレット(全社協発行) [PDF形式/2.49MB]
その他注意点
・ボランティア保険の保険期間【令和6年4月1日~令和7年3月31日】
年度途中の加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日午前0時から令和7年3月31日午後12時までが保険期間となります。
・災害ボランティアとして被災地に行く場合は居住地の社会福祉協議会で津波、地震などによるケガ等にも対応できる「天災型のボランティア保険」に加入して、活動に参加することをお勧めしています。
・保険掛け金の一部は自己負担となりますのでご注意下さい。
・もしも事故が起きたら…直ちに本会ボランティアセンター(0299-93-1029)までご連絡ください。
※事故発生日から30日以内にご通知が無い場合は保険金が支払われない場合があります。
その他の社会福祉協議会の保険 ※クリックするとリンク先に移動します。
・ボランティア行事用保険
(地域福祉活動やボランティア活動者の一環として日本国内で行われる各種行事における様々な事故に対する備え)
・福祉サービス総合補償
(社会福祉協議会の構成員や団体、グループなどが行う在宅福祉・地域福祉サービスにおける様々な事故に対する備え)
・送迎サービス補償
(社会福祉協議会の構成員や会員であるボランティア、グループ・団体が行う移送・送迎中の障害事故に対する備え)
【ご加入いただける方】
社会福祉協議会の構成員・会員である団体(※)ならびに社会福祉協議会が運営するボランティアセンターに登録されているボランティアグループ、団体(以下総称して「団体」といいます)
※「団体」とは社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人等地域福祉活動の推進に取り組む団体です。
「構成員」とは上記で定義された団体であり、なおかつ神栖市社会福祉協議会への会員加入が必要になります。
・法人格を有する団体・・・法人会費 20,000円以上
・それ以外団体・・・・・・団体会費 3,000円以上
登録、会員加入方法、各プランの内容等詳細はボランティアセンターまでお問い合わせ下さい。
問合せ先
神栖本所 0299-93-1029 開館時間:月~土曜日 8:30~17:15
波崎支所 0479-48-0294 開館時間:月~金曜日 8:30~17:15
関連ファイルダウンロード
- R6年度ボランティア活動保険パンフレット(全社協発行)PDF形式/2.49MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会 ボランティアセンターです。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-1029 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年2月15日
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