★社協職員レポート ~生活困窮世帯への取り組み『緊急生活支援事業』について~
生活に困窮している世帯への支援として、神栖市社協では市民の皆様から頂いた社協会費や寄付金を財源に緊急生活支援事業を実施しています。
生活困窮世帯に生活保護費・児童扶養手当・年金等が支給されるまでの間、1ヶ月の生活維持をするための食材の現物(上限1万円)や光熱費の立替(上限1万円)の支援です。
公的制度を申請しているが、すぐに対応できない生活課題に対するつなぎの法外援護※事業として、市と協働のもと神栖市社協で平成11年4月にこの事業を開始しました。
法外援護事業として支援の必要なケースについて、市から依頼を受けて実施してきたこの事業ですが、景気低迷や社会情勢の変化から、年々支援実績も増加してきました。ケースの中には、就労や公的制度につながらず、緊急避難的な支援として複数回支援をするケースも増えてきました。そのため生活困窮世帯への課題解決に向けた重要な社会資源として、市と本来の目的を再確認する作業を進め、今年度4月1日に下記の要項と関係書類を一部改正しました。
- 神栖市社協緊急生活支援事業実施要項 [PDF形式/88.53KB]
- 緊急生活支援意見書 [PDF形式/93.05KB]
- 緊急生活支援事業説明書及び申請書/借用書 [PDF形式/165.58KB]
要項改正後すぐに、市の各課(社会福祉課 生活保護グループ・こども福祉課・健康増進課・長寿介護課 地域包括支援グループ)へ、法外援護事業としての役割や市から緊急生活支援意見書による意見をもらうこと等運用について説明と確認を行っていきました。
事業を開始してから20年が経過しましたが、今後もこの事業の市民の皆様から理解を頂きながら市と連携し、生活困窮世帯への自立支援を神栖市社協では行っていきたいと思います。
※法外援護
「法外援護」に統一的な定義はなく、各市町村の自治体や社会福祉協議会で対応を行っています。神栖市社協では、法制度の適用外又は狭間の生活困窮世帯へ支援を行っています。
緊急生活支援事業では、寄付で頂いたお米を生活困窮世帯へ、活用させて頂いております。ご家庭で食べきれないお米がありましたら、善意銀行で受付していますので、ぜひご連絡下さい。
【神栖市社会福祉協議会】
神栖本所 (神栖市保健福祉会館内) 電話0299-93-0294
はさき支所 (はさき福祉センター内) 電話0479-48-0294
関連ファイルダウンロード
- 神栖市社協緊急生活支援事業実施要項PDF形式/88.53KB
- 緊急生活支援意見書PDF形式/93.05KB
- 緊急生活支援事業説明書及び申請書/借用書PDF形式/165.58KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年7月17日
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