【報告】第251回地域ネットワーク勉強会を開催しました
◆日 時:平成30年12月20日(木)
午後1時30分~午後3時30分
◆テーマ:知っておきたい法律の知識と法テラスの活用方法
◆講 師:二本 洋氏
【法テラス茨城法律事務所 弁護士】
◆参加者:20名
今回の勉強会では、法テラス茨城法律事務所の二本洋弁護士を講師に迎え、
(1)相続についての解説、(2)将来のための遺言書の残し方、(3)法テラスの無料法律相談の利用方法、以上の3つの内容についてわかりやすく説明頂きました。
今回は2018年7月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」による新しい制度の説明もありました。
(1)相続についての解説
相続は、民法により故人の遺産を相続できる人(相続人)の順位が決められており、その順番で相続人が確定します。
配偶者がいる場合
第1順位 相続分 |
配偶者 2分の1 |
子 (死亡している場合はその子または孫) 2分の1 |
第2順位 相続分 |
配偶者 3分の2 |
父母 (死亡している場合は祖父母) 3分の1 |
第3順位 相続分 |
配偶者 4分の3 |
兄弟姉妹 (死亡してる場合はその子) 4分の1 |
配偶者がいない場合
第1順位 | 子 (死亡している場合はその子または孫) |
第2順位 | 父母 (死亡している場合は祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹 (死亡してる場合はその子) |
相続する人が誰もいない場合、その遺産は国庫に帰属することとなります。
また相続人については、死亡時に生まれていない胎児、養子や養親にも相続順位どおりに相続権が認められますが、内縁の配偶者や離婚した配偶者は対象外と説明がありました。
今回の民法の改正によって、「特別寄与制度」にて相続人でない親族(息子の嫁などの特別寄与者)が、無償で故人の療養看護をしてきたことで、財産が多く残る結果となった場合、相続が開始してから相続人にその療養看護によって増加したと想定される分の金銭(特別寄与料)を請求できることとなったと説明がありました。(2019年7月1日施行)
遺産は故人の全ての財産であり、預貯金、不動産、動産、株式などのプラスになる財産と、借金や税金などの滞納金などのマイナス財産も相続の対象になり、プラスになる財産だけを相続することはできません。また遺産に含まれないものとして、生命保険金は受取人の財産となること、位牌、墓石、遺骨等は故人による指定、慣習、裁判所の審判で承継者を決めるので遺産とは区別されます。
(2)将来のための遺言書の残し方
遺言は、大きく分けて二つの種類があり、遺言者本人が書き上げて日付を記載して署名押印して作成する自筆証書遺言、遺言者が公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言です。それぞれの比較として,下記のとおり説明がありました。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット | ・簡単に作成できる ・費用がかからない |
・方式不備,紛失,改ざんの恐れが少ない ・内容に疑義の生じる恐れが少ない |
デメリット | ・方式不備,紛失,改ざんの恐れがある ・内容に疑義が生じる恐れがある |
・手間がかかる ・費用がかかる |
証人 | 不要 | 2名以上必要 |
裁判所での 検印手続き |
原則として必要 | 不要 |
遺言書の保管 | 原則として遺言者自身 | 公証役場 |
遺言を残した方がよいケースとして
・夫婦の間に子供がいない。再婚して先妻の子と後妻がいる。
・相続人以外(内縁の妻・長男の嫁など)に財産を分けたい。
・家業等を特定の者に承継させたい。
・相続人ごとに承継させる財産を指定したい。
・相続人が全くいない。
上記の方があげられました。ただ死後に身内にもめ事を残さないためにも、遺言は作成しておくことが有効であると解説がありました。
お話の最後には、相続手続きが必要となったときには、
(1)遺言があるかないか。
(2)相続人となるのは誰か。
(3)相続財産は何か。
というポイントを順番にひとつずつ考えていくと整理しやすいということ。また相続が発生する場面では、法律の問題に加えて、相続税等の問題も考える必要があること。そして相続の問題は複雑なことが多く、特に相続放棄などの期間の制限がある場合もあることから、早期に弁護士などの専門家に相談することを勧められました。
講話終了後にも会場から質問が寄せられましたが、その都度、丁寧に回答していただき、より理解を深めることができました。
(3)法テラスの無料法律相談の利用方法
このような法的な問題や、トラブルの解決のために、国民が必要な情報やサービスを受けやすくする「総合法律支援法」に基づいて法テラスは設立され、解決に役立つ法制度や関係機関の相談窓口を無料でご案内しています。
また弁護士による無料法律相談は、収入や保有資産が一定以下の要件がありますが、震災特例法により、東日本大震災で災害救助法の適用された市町村(茨城県内では結城市・古河市・坂東市・守谷市・八千代町・境町・五霞町を除いた市町村)に震災時に住んでいた人は、法テラス茨城に電話(050-3383-5390)する際に、そのことを伝えれば、2021年3月31日まで無料で相談をすることができます。
(震災時に神栖市に住んでいた方は対象です)
県内の相談場所は、法テラス茨城(水戸市大町)、法テラス下妻法律事務所(下妻市小野子町)、法テラス牛久法律事務所(牛久市中央)の3カ所になります。
相談場所への来所が困難な場合、(1)65歳以上の高齢者 (2)心身に重度または中度の障害がある方 (3)既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間を要する地域に居住されている方 (4)その他やむを得ない事情のある方について、自宅等への出張相談が受けられる場合もあるので、法テラス茨城に問い合わせてもらいたいとのことでした。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年1月4日
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