「神栖市社会福祉協議会職員行動原則」が制定されました
平成24年3月28日の理事会・評議員会において、『神栖市社会福祉協議会職員行動原則』が制定されました。
全国社会福祉協議会が平成23年5月18日付けで策定した「社協職員行動原則」は、全ての社協職員が共有し、そしてその一人ひとりが主体的に取り組むべき課題や目指すべきあり方を、社協職員はもとより、社会福祉協議会内外の関係者に対して明文化し、社協活動の活性化を図ることを目的としています。
本会は、この行動原則を神栖市における社協活動に照らし合わせてより市民にわかりやすいものとし、以下の6項目を「神栖市社会福祉協議会職員行動原則」に位置づけました。
神栖市社会福祉協議会職員は、地域福祉を推進する中核的な組織の一員として、強い責任感と使命感、対人援助専門職としての誇りをもって社協事業や活動を推進していきます。
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このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
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