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(災害義援金募集)「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金」の募集について

 令和7年2月26日岩手県大船渡市赤崎町地区を中心に発生した林野火災により、多数の家屋の焼失等が発生し、災害救助法が適用されました。
 神栖市社協では茨城県共同募金会からの依頼により、神栖本所・ボランティアセンター(茨城県神栖市溝口1746-1 神栖市保健・福祉会館内)、波崎支所(茨城県神栖市土合本町3-9809-158 神栖市はさき福祉センター内)の3ヵ所に義援金の募金箱を設置しました。
 また、今回の義援金の募金箱を設置していただける神栖市内の事業所様を募集しています。下記までご連絡ください。
 ●神栖市社協神栖本所(電話:0299-93-0294 )

 大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金

募集期間 令和7年3月6日(木)から令和7年6月30日(月)まで
(状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
義援金を
送る方法


☆神栖市社会福祉協議会窓口

 社協窓口にて、社協善意銀行を経由して指定の口座へ送金いたします。

☆神栖市社協窓口の募金箱で
 窓口に「大船渡市赤崎町林野火災災害義援金」募金箱を設置しています。

☆直接送金する場合

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
岩手銀行 本店営業部 (普)2385503

社会福祉法人岩手県共同募金会
大船渡市赤崎町林野火災災害
義援金 会長 長山 洋

 ※岩手銀行窓口からの送金手数料は無料扱いになります。(ATMを除く)

義援金の
配分

岩手県共同募金会(以下「本会」という)で取りまとめた義援金は、岩手県、日本赤十字社岩手県支部、本会等で構成される義援金配分員会で決定し、被災者に配分されます。

税制上の取り扱い

この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に本募集要綱を添えてご提出ください。
[ 該当する税制優遇措置 ]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当。
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に
 該当

 ※詳しい義援金・支援金情報については岩手県共同募金会ホームページをご参照ください。       
  ・岩手県共同募金会(「大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金の募集について」)

  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

メールでのお問い合わせはこちら

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