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社協職員レポート

★社協職員レポート ~「日常生活自立支援事業」-いつでもご相談くださいー~

握手 日常生活自立支援事業では、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方が安心して生活が送れるように支援しています。具体的には、利用者との契約に基づき福祉サービスの利用に関する情報提供、助言、手続きの援助などの福祉サービスの利用支援と生活に不可欠なサービス利用料の支払い、生活費の払戻支援など日常的な金銭管理の援助を行っています。
 この事業は認知や判断能力が低下したことで福祉サービスの手続きができなくなったり、生活費の計算が合わなくなったりしてきたことをその対象者に関わっている支援者等が気づいて社協に相談が寄せられ、そこから利用に結び付くことがほとんどです。そのため、初回相談の多くはケアマネジャーや障害者計画相談員、福祉事務所ケースワーカーや地域包括支援センタ-などの担当者から入ります。

 令和4年度は36件の新規相談がありましたが、その内利用契約に結び付いたのは5件でした。例年新規相談から実際に利用契約につながるのは2割~3割程度となる傾向があります。その理由として、本人の理解力・判断能力が契約内容を理解できない認知状態であったため本事業の対象とならないことがあり、その場合は成年後見制度などを紹介することがあります。また、事前に相談を受け、自宅訪問による事業説明を実施したところ、本人より「お金の管理はまだ自分でやりたい」と契約の意思がないことなどがあります。
 先日も地域包括支援センターから一人暮らしの高齢男性の事業利用について相談がありました。対象者は最近になって通帳をしまった場所を忘れたり、ATMの操作ができなくなりお金を下ろすことができなかったり、何度も同じことで警察などに電話をしていたりと認知機能の低下が見られていたようです。そこで、地域包括支援センターの担当者と一緒に自宅訪問し事業の説明を行いましたが「考えさせてほしい」と利用について明確な意思表示はありませんでした。その後、数カ月が経過し改めて地域包括支援センターから相談が入り、同高齢者男性の自宅に再訪問しました。同じように事業説明を行い利用意思の確認をしたところ、前回訪問したことをうっすら覚えており、本人から「分からないことが多くなったのでお願いしたい」と話があり契約に至りました。現在は毎月1回定期訪問し、福祉サービスの利用確認や生活費の払戻支援を行っています。
 本事業はあくまで本人の利用意思に基づく契約によるサービスです。通帳を他人に見せたり預けたりすることは誰もが抵抗があることで、その管理を誰かに任せることは自身の尊厳に関わることだと思います。そのことを関係者も十分に理解し、一度目の相談・面談時に利用意思がなくても相談者や関係機関が金銭管理等に課題があることに目を向けながら見守り続ける中で、今回の事例のように時を経て再度の相談が入り利用につながることが多くあります。認知症の悪化などで支援が困難になる前に「こんな方は利用できるの?」で構いませんので、お困りのことがありましたらいつでもご相談ください。

神栖市社協では現在3名の担当者で初期相談から対応していますので、ご相談をお待ちしています。

<地域福祉総合相談センターM>

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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