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住居確保給付金の再支給及び求職活動要件の緩和の終了について(令和5年4月3日時点)
特例の再支給の申請期間の終了について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、特例措置として住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業に伴う収入減収の場合でも3か月間に限り再支給を行っていた、特例再支給の申請期間が令和5年3月31日をもって終了しました。
今後は、住居確保給付金の受給終了後12カ月経過し、新たな離職や休業に伴う収入減少により離職・廃業と同程度の状態にある方で収入や資産他の要件により、再度の申請が可能です。
住居確保給付金利用中の求職活動要件の緩和の終了について
(旧)令和5年3月31日まで
- 離職・廃業等の受給者
・月1回以上のハローワーク等での職業相談
・月1回以上の企業への応募等
・月1回以上の自立相談支援機関での相談 - 休業・自営業の受給者
・求職活動は任意
・月1回以上の自立相談支援機関での相談
(新)令和5年4月1日より
- 離職・廃業・休業等の受給者
・月2回以上のハローワーク等での職業相談
・月4回以上の企業への応募等
・月4回以上の自立相談支援機関での相談 - 自営業の受給者
・月1回以上の公的若しくは民間の経営相談窓口先での事業再生等を目指す経営相談
・業務上の増収を図る取組み(自営業者向けセミナー等の参加など)
・月4回以上の自立相談支援機関での相談
※再延長期間中(7~9 ヶ月目)は、「離職・廃業・休業等の受給者」の活動が要件となります。
住居確保給付金の最新情報と詳細については、厚生労働省もしくは本会のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
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