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《報告》第272回地域ネットワーク勉強会を開催しました

  • 日 時:令和5年2月10日(金) 午後7時~午後8時30分
  • テーマ:~地元弁護士がわかりやすく解説~
        「事例で学ぶ!成年後見制度の利用を考えるタイミングとは」
  • 講 師:神栖法律事務所 弁護士 安重 洋介あんじゅう ようすけ氏 
  • 参加者:40名

 

神栖市受託事業「成年後見制度普及啓発事業」として開催しました。

 今回の勉強会では、神栖法律事務所の安重弁護士をお招きし、成年後見制度が必要になるタイミングとはどのような時なのかをテーマに、弁護士として関わった事例をもとに制度についてわかりやすくお話しいただきました。

272勉強会 成年後見制度が必要となるタイミングとして(1)近くに身寄りがないか、面倒をみてくれそうな人がおらず、病院の契約等を代わりにやってくれる人が必要となる場合、(2)遺産分割、交通事故訴訟、不動産売却など難しい法的手続きが必要となる場合(専門職後見)、(3)ご本人が信頼できる後見候補者がおり、死後の身辺整理を含めて依頼をしたい場合を具体的事例を交えて伝えていただきました。 勉強会の中では、成年後見制度のデメリットとして、裁判所への報告が大変、専門職後見人が選任されることで報酬が発生する、一度制度を利用すると(成年後見人を)外すことができないなど柔軟性がない部分があげられました。必ずしも制度の利用が必要ということでもないが、本人の権利を守るためには必要な制度となっていますとの話がありました。

 また、勉強会のなかでは、安重弁護士より相続の際に親族が困らないように準備しておくこととして、遺言を作成することがすすめられました。遺言には代表的なものとして全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管をしてもらう方式の「公正証書遺言」の2種類があげられます。前者は本人の意思で書いたのかが証明しずらく親族間でトラブルになることが多い。後者については費用はある程度かかるが、法的に最も安全・確実で、紛争防止の為にも一番望ましいとのことでした。また成年被後見人が遺言を作成できるかについては、民法上、理解能力を一時回復した時に、医師2名以上の立ち合いのもと遺言作成可能となっているが、実際は多忙な医師2名に立ち会いを依頼するのは難しいとの話がありました。

 質疑応答の時間では、「医療行為への同意書へのサインは成年後見人はできるのか」、「親族というのは一般的に何親等までを言うのか」などの質問があり、安重弁護士が成年後見人として活動してきた経験を踏まえて丁寧に回答していただきました。

 成年後見制度については、「裁判所」や「法律」というイメージから、とっつきにくいと思われるかもしれませんが、判断能力の不十分な方の権利と生活を守るための制度であり、必要な人がきちんと制度に繋がることが大切です。法律と福祉の専門機関が協力して制度が普及し、より制度が活用されるために、市内の相談窓口は以下のとおり設置されています。

問い合わせ先

・神栖市社協 福祉後見サポートセンターかみす→ホームページ 保健・福祉会館内 電話0299-93-0294
・神栖市役所 長寿介護課(高齢者)   保健・福祉会館内 電話0299-91-1701
・神栖市役所 障がい福祉課(障害者)    神栖市役所内   電話0299-90-1137

 

※終了後の参加者アンケート(勉強会の感想)はこちら→第272回地域ネットワーク勉強会感想 [PDF形式/80.47KB]

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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