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第272回地域ネットワーク勉強会を開催します

  • 日   時:令和5年2月10日(金)午後7時~午後8時30分
  • テーマ:~地元弁護士が分かりやすく解説~
        「事例で学ぶ!成年後見制度の利用を考えるタイミングとは」
  • 講   師:神栖法律事務所 弁護士 安重 洋介あんじゅう ようすけ
  • 場   所:神栖市保健・福祉会館 新館2階 研修室
  • 定 員:50名(先着・要事前予約)
  • 参加費:無料

成年後見人2 成年後見制度は認知症・知的障害・精神障害などにより、身上監護(福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約)や財産管理(不動産や預貯金の管理、遺産相続等の手続き)などの行為を一人で行うことが難しい場合に法的に保護し、支援する制度です。
 「入院費の支払いのため夫の預金通帳から払い戻そうとしたところ、銀行から成年後見制度を利用するように勧められた」、「遺産分割協議をする時に認知症や知的障害のある人が相続人にいる場合は成年後見人が必要と聞いた」、「知的障害のある子の親亡き後が心配だが、いつから準備をしておくとよいか」など、様々な状況によって制度の利用を検討しなければならないことがありますが、そのタイミングがいつなのか、本当に必要なのかを迷うことはありませんか。
 そこで今回の勉強会では、神栖市で多くの方の成年後見人としても活動する安重弁護士より、成年後見制度の基本的な説明をはじめ、利用するタイミングや、利用する前に知っておきたいメリット・デメリットなど、具体的な事例を交えて法律家の視点で分かりやすく解説していただきます。
 ご家族はもちろん、高齢者や障害者に関わる支援者が理解を深めることで、必要な時に・必要な人へ・必要な支援が届くようになります。ご質問をお受けする時間も設けますので、この機会にぜひご参加ください。 

★案内チラシはこちら地域ネットワークニュース令和5年2月号 [PDF形式/172.67KB]

勉強会へ参加を希望される方へのお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から以下の4点へのご協力をお願いします。

  1. マスクの着用
  2. 入室時の検温(体温の名簿への記入をお願いします)
  3. こまめな手洗いと手指の消毒(会場に消毒液を用意しています)
  4. 間隔をあけて着席してください

申込方法

(1)メールでの申し込みの場合
info@kamisushakyo.jp 宛にお名前、フリガナ、所属機関、連絡を明記し送信してください(参加される方全員)。

(2)FAXでの申し込みの場合
参加申込書 にお名前、フリガナ、所属機関、連絡先を明記し、神栖市社協へFAX(0299-92-8750)してください。
★参加申込書はこちら→参加申込書 [WORD形式/20.07KB]

申込・問い合わせ先

神栖市社会福祉協議会 本所 地域福祉総合相談センター 担当:川田、三浦
電   話:0299-93-0294
FAX:0299-92-8750

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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