特例貸付の受付が令和4年9月末日で終了します(令和4年9月15日時点)
特例貸付の受付終了について
茨城県社会福祉協議会で実施する、新型コロナウイルス感染症の影響による減収した世帯への特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の受付期間が令和4年9月末日で終了になります。申請をお考えの方は、お早めの手続きをお願いします。
■窓口で申請する場合:令和4年9月30日(金)15:00まで
■郵送で申請する場合:令和4年9月30日(金)消印有効
※必要書類一式は、事前に神栖市社協(電話0299-93-0294)にご連絡の上、窓口での提出をお願いします。 |
特例貸付の詳細については、厚生労働省もしくは茨城県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
特例貸付の利用が終了した方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、なおも生活にお困りの方は、生活困窮者自立支援金が受給できる可能性があります。詳細については、神栖市のホームページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会 神栖本所です。
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746番地1
電話番号:0299-93-0294 ファクス番号:0299-92-8750
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月10日
- 印刷する