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特例貸付(緊急小口資金等)の据置期間延長について(令和4年2月14日時点)
据置期間(返済が始まるまでの期間)延長について
特例貸付の据置期間(返済が始まるまでの期間)については下記の通り延長されています。
[緊急小口資金] 原則、1年以内 ※令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和4年12月末まで据置期間を延長 |
[総合支援資金(初回貸付)] 原則、1年以内 ※令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和4年12月末まで据置期間を延長 |
[総合支援資金(延長貸付)] 原則、2年以内 ※令和5年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和5年12月末まで据置期間を延長 |
[総合支援資金(再貸付)] 原則、3年以内 ※令和6年12月末日以前に償還が開始となる貸付は令和6年12月末まで据置期間を延長 |
据置期間延長の対象となる方については、茨城県社会福祉協議会から据置期間延長通知が届くことになり、据置期間の延長とならない方については、償還開始の通知が茨城県社会福祉協議会から届きますので、通知の到着をお待ちください。詳細は茨城県社会福祉協議会のホームページ又は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
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