★社協職員レポート ~安心を届けるために~
神栖市社会福祉協議会(以下「神栖市社協」)では、平成28年4月より、「法人後見サポートセンターかみす」を設置しています。認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者が住み慣れた地域において、安心して暮らし続けられるよう、成年後見制度や日常生活自立支援事業を通じて、支援しています。この業務を担当する職員は、社会福祉士・精神保健福祉士といった国家資格取得者であり、「日本社会福祉士会の倫理綱領・行動規範」(公益法人 日本社会福祉士協会)と「精神保健福祉士の倫理綱領」(日本精神保健福祉士協会)を念頭において、業務を行っています。
インターネットで「社会福祉協議会」「不祥事」「成年後見」「日常生活自立支援事業」といったキーワードで検索をすると、過去に市町村社協で発生した不祥事の記事を目にします。不祥事が起きた要因として、一人だけの職員で全てを行っていたことが多く、他の職員は把握できていなかったことが多いようです。
私は令和3年6月から、神栖市社協で法人後見受任をしている内2人の被後見人の施設利用料や、その他各種支払いなど身上監護・財産管理といった後見活動を引き継ぐこととなりました。
神栖市社協では、被後見人の通帳を必ず事務所の金庫に保管しています。後見活動により金庫から通帳を取り出す時は、「通帳受け渡し簿」を使用して担当者が事務局長の決裁をもらいます。決裁をもらった「通帳受け渡し簿」を、会計担当者に提示して金庫から通帳を取り出してもらいます。通帳を金庫に戻す時も、同じ流れになります。
通帳から現金を払い戻す時には、通帳には代理人設定をしているので、神栖市社協の公印が必要となります。金融機関の払戻請求書に公印を押す時にも、「公印使用簿」で事務局長に決裁をもらってから、払戻請求書に公印を押し、金融機関で払い戻しをします。
後見活動後は、法人後見活動記録簿に支払いを終えた領収書や払い戻し後の通帳の写しなどを添付し、支援の記録をします。翌月には、「月次状況報告書」で全員分の法人後見活動記録簿と通帳(写)、領収書等を添付して回覧し、事務局内の係長以上の職員で確認します。
私は業務を担当して数か月が過ぎ、神栖市社協では担当者が簡単に金庫から通帳を引き出せるのではなく、全国社会福祉協議会からも組織体制として求められている、業務担当・会計担当・管理職といった多くの職員で内部けん制ができる体制が構築されていることを、業務を通じて再確認することができました。
私は、神栖市社協で築かれてきたこの業務に対する“信用“を維持し、支援を必要とする方へ法人後見の組織力で、末永く安心を届けられるように業務に取り組んでいきたいと思います。
< 地域福祉総合相談センター K >
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年7月14日
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