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利用したい

車いす貸出事業とは

 神栖市社協では、一時的な疾病やケガ等により日常生活に支障があり、介護保険制度や障害者総合支援法などの対象とならない在宅の方に対し、車いすを短期間貸し出しています。
 貸し出しの申請は、神栖市社会福祉協議会へお申込みください。
 この事業は、自動販売機設置手数料を財源として実施しています。

介護機器貸出事業_車椅子イラスト

貸出対象(市内の居住者であること)

  • 傷病等により一時的に介護機器が必要となった在宅生活者
  • 介護保険制度非該当の障害(児)者
  • 在宅での緩和ケアを必要とする者
  • その他、本会会長が必要と認めた者

貸出にあたって

  • 利用料は無料です。
  • 神栖本所、波崎支所どちらでも受付・貸出可能です。
  • 車いすの在庫に限りがありますので、市内の介護機器を扱っている事業所等を紹介させて頂く場合もあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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