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利用したい

福祉車両利用料助成事業とは

福祉車両利用料助成事業(平成30年10月1日事業開始)神栖社協では、市内の高齢者や障害者などで車いすでなければ外出が困難な方の社会参加支援のために車いすに乗ったまま利用できる福祉車両利用料金(レンタカー料金)の一部助成をします。通院、買い物、旅行などに利用できます。

助成のご利用には事前の申請が必要になりますので福祉車両のご利用前に社協窓口へ申請をお願いします。

利用対象

神栖市内にお住まいの方で、障害のある方、歩行困難な高齢者などの車いす使用者。

助成利用にあたって

  • 福祉車両利用料金助成申請書(様式1)を必要書類(身体障害者手帳または介護保険被保険者証の写し)を添えて神栖社協(本所及び支所)に提出して助成決定を受けてください。※決定まで数日かかります。

  • 利用申請が適切な方には福祉車両利用料金助成決定通知書が交付されます。

  • 福祉車両とは、車いす乗降装置(リフト・スロープ等車いすに座ったまま乗り降りできる装置)付きの普通自動車および車いすで乗降できる軽自動車のことを言います。

  • 福祉車両の利用については、利用者が事前にレンタカー業者に利用予約をし、レンタカー業者の規約に従ってご利用ください。

  • ご利用後一旦利用料金の全額をレンタカー業者にお支払いいただきます。助成金の申請にはレンタカー業者の領収書が必要ですので保管をお願いします。

  • 社協窓口に助成金を請求してください。後日、銀行振込みにて助成金を交付します。

  • 助成回数には上限があります。

  • 申請、助成金請求は神栖本所、波崎支所どちらでもお受けできます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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